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仏壇公正取引協議会

仏壇公正競争規約 施行規則等の改定
仏壇の「表面仕上げ」の新表示ルール よりわかりやすく

2015年9月14日

「仏壇の表示に関する公正競争規約施行規則」別表3について、新たな表示ルールの追加と修正が行われ、9月14日消費者庁及び公正取引委員会に承認されました。

平成24年4月12日、仏壇公正競争規約が認定され、その際「漆仕上げ」と類似の塗料による仕上げの定義の問題について、「早急に漆仕上げの定義を明確化するよう」消費者庁及び公正取引委員会から指導がありました。

この指導を受けて、仏壇公正取引協議会では、規約委員会の下にワーキング・グループを設置し、漆仕上げの定義を明確化するための施行規則改正案、運用要領案の作成に取り組んできました。協議を重ねて、消費者意見を重視しながら進め、下記の内容に変更することとなりました。

引き続き、表示の適正化を進めて消費者の商品選択に利するために、さらなる周知活動に向け努力を重ねて参ります。

[変更内容] 

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施行規則 別表3 変更

「漆仕上げ」等の定義の明確化のため変更し、平成28年4月1日から施行されます。

区分(表示用語) 内容
漆仕上げ 精製漆を塗って仕上げたもの。ただし、精製漆の量(顔料が含まれている場合は顔料の量を含まない。)に対して更に10%以内の量の硬化剤(樹脂である硬化剤を含む。)並びに所要の機能を得るために必要な量を超えない量の添加剤、顔料及び溶剤を加えたものも含む。
漆・樹脂混合仕上げ 精製漆及び樹脂の混合塗料の量に対して50%以上の量の精製漆を含む塗料を塗って仕上げたもの
カシュー仕上げ カシューかく油等を樹脂化した塗料で仕上げたもの
ウレタン仕上げ ポリウレタン樹脂塗料で仕上げたもの
樹脂・漆混合仕上げ 樹脂及び精製漆の混合塗料の量に対して50%未満の量の精製漆を含む塗料を塗って仕上げたもの
セルロースラッカー仕上げ セルロースラッカー塗料で仕上げたもの
ポリエステル仕上げ ポリエステル樹脂塗料で仕上げたもの
オイル仕上げ 油性塗料を含浸させて仕上げたもの
注1 金仏壇は、台輪(上台輪も含む)、大戸ごとに正面表面仕上げを表示するものとする。
注2 油性合成漆塗料は、カシュー仕上げと表示する。漆でないものに「合成漆」、「新漆」など漆を含む表示用語を用いてはならない。
注3 その他の塗料を使用した場合も区分(表示用語)に準ずる。

 

運用要領 施行規則別表3の用語の定義の規定

「漆仕上げ」等の定義の明確化のため新条文を以下のように追加します。

(金仏壇の正面表面仕上げ、唐木仏壇の表面仕上げ)

第2条

規約第4条第1項第1号ウ及び施行規則第3条第2項第2号、並びに規約第4条第1項第2号エ及び施行規則第3条第5項第3号に基づき施行規則別表3(以下「別表3」という。)に規定する「精製漆」とは、漆の木(ウルシ科ウルシ属植物)の樹皮に傷を付けて、浸出した樹液(その主成分がウルシオール、チチオール又はラッコールであるもの)を採取、精製し、又は更に、天然由来で伝統的に用いられてきた樹脂、添加剤、顔料、溶剤等を加えて作った塗料をいう。

  1. 別表3に規定する「硬化剤」とは、吹付塗装を可能とするため漆の量に対して固形分比10パーセントを超えない範囲で必要最小限の量を添加するもので、塗料の硬度の増進又は硬化反応を促進若しくは制御するために用いられる橋かけ剤、樹脂、その他の変性剤をいう。
  2. 別表3に規定する「樹脂・漆混合仕上げ」の樹脂について、当該樹脂の量に対して固形分比50パーセントを超える樹脂名を付記しなければならない。2種類以上の樹脂を使用している場合で、50パーセントを超えるものが無い場合は、最も多く使用されている樹脂から順に、その合計が50パーセントを超えるまで付記するものとする。
  3. 別表3に規定する「添加剤」とは、塗料に少量添加して、その性質の一つ若しくはそれ以上を改善又は変性する物質をいう。「顔料」とは、着色などのために加える微粉末をいう。「溶剤」とは、塗料のうち、揮発して塗膜成分にならないものをいう。
  4. 別表3に規定する「所要の機能を得るために必要な量を超えない」とは、技術的に妥当な量の上限を超えないことをいう。技術的に妥当な量の上限について争いが生じた場合は、仏壇公正取引協議会規約委員会が、漆及び塗装技術の専門家の意見を聞いて判断するものとする。

 

[添付資料]